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医療滞在(特定活動)

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医療滞在(特定活動)

特定活動告示25

本邦に相当期間滞在して、病院または診療所に入院し疾病または傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

  • 「相当期間」とは、90日以上であることを要します。
  • 「疾病又は傷害について医療を受ける活動」には出産も含まれます。
  • 入院前および退院後に受ける医療は、入院の直接的な原因となった疾病又は傷害に由来するものに限られます。
  • 「継続して医療を受ける活動」とは、入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し、医療に連続性・継続性があるかどうかは、医師の診断書により個別に判断されます。

在留資格認定証明書交付申請に係る添付資料

  • 日本の医療機関が発行した受入証明書
  • 指定された活動を行うことを説明する資料(受入先の医療機関に関する資料、治療予定表、入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料等)
  • 日本滞在に必要な一切の費用を支弁できることを説明する資料(医療機関への前払金・預託金等の支払済証明書(領収書)、民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
  • 預金残高証明書
  • スポンサー・支援団体等による支払保証書

なお、医療滞在を目的とする特定活動告示25号及び医療滞在同伴を目的とする特定活動告示26号は、国民健康保険に加入することはできません。

医療滞在同伴者(特定活動告示26号)

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

  • 「日常生活上の世話をする活動」とは、例えば、入院中の身の回りの世話や、入院の前後における病院への送迎、付添い等です。
  • 付添人は親族に限定されず、例えば外国人患者の友人も付添人になりえますが、患者が使用する言語により日常会話を行うことができないなど、患者本人の縁故者でない者については、患者との関係が慎重に審査させます。
  • 日本で行われる活動(患者の日常生活上の世話をする活動)の対価として給付を受ける場合は、報酬を受ける活動に該当しますので、資格外活動となります。付き添人数については、その必要性について個別に判断されます。

在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料

  • 指定された活動を行うことができることを説明する資料(滞在日程、滞在場所、連絡先、患者との関係を明らかにする資料等)
  • 日本滞在に必要な一切の経費を支弁することができることを証明する資料

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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