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国際結婚と入管手続き 

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東京都品川区の行政書士深田国際法務事務所では国際結婚の手続きのサポートと「日本人の配偶者等」の在留資格に係る入管申請手続きの代行を承っております。

国際結婚と配偶者ビザ専用のホームぺージを開設しました。

  • 国際結婚を行う場合は、日本人同士で結婚をする場合とは異なり、様々な手続きが必要になります。日本人同士の結婚では、初婚の場合であれば市区町村役場に婚姻届を提出し受理されれば婚姻が成立します。
  • しかし、外国人と結婚する場合は、日本と外国の両方で婚姻を成立させる必要があります。
  • さらには、外国人が日本で暮らすためには入国管理局から「日本人の配偶者等」の在留資格、いわゆる「配偶者ビザ」、「結婚ビザ」の許可をもらわなければなりません。
  • 当事務所では、国際結婚の手続きと入国管理局への申請を経験豊富な行政書士が許可がでるまで粘り強くサポートさせていただきます。
  • 当事務所の代表行政書士自身も国際結婚経験者です。安心してお任せください。
  • 結婚後も日本で夫婦生活を続けていくためには、入国管理局に許可の更新が必要になります。数年間結婚生活が継続し、日本での生活が安定してくれば、更新で許可される在留期間が3年や5年と伸長されます。
  • 日本での生活になれ定着してきますと、日本での永住や帰化の検討を考えられるかと思います。日本で幸せな暮らしを継続していかれるために当事務所が力強くサポートいたします。
  • 当事務所では、日本人と外国人のカップルや外国人同士の結婚について国籍を選ばずサポートさせていただきます。
  • 当ホームページにおいては、ご相談や申請実績の多いタイ人、フィリピン人、中国人、韓国人、台湾人、ロシア人、アメリカ人、ベトナム人との国際結婚について記載しております。
  • それ以外の国籍者とのご結婚や入管申請のご相談についても随時承っております。ご連絡をお待ちしております。

国際結婚と入管申請

①日本で先に婚姻を成立させその後外国に婚姻の報告をする。又は外国で婚姻を成立させ、日本に婚姻の報告をする。

②入国管理局に日本人の配偶者としての在留資格をもらうための申請をする。

①については、最初のハードルはお相手の外国人が独身であり、婚姻に支障がないことを証明する書類を準備することです。お相手の方が女性で過去に離婚をされている場合は再婚禁止期間の確認や追加の証明書が必要です。外国人が日本にいらっしゃる場合は、在日大使館・領事館で婚姻具備要件証明書が発行されます。婚姻具備要件証明書が発行されない場合には、宣誓供述書(AFFIDAVIT)や申述書などを代わりに用意します。
それらの書類をそろえて婚姻届とともに市区町村役場に届出をする運びとなります。日本側で婚姻手続きが完了したら、お相手の国に婚姻の報告手続きを行います。
当事務所ではお国を問わず対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

②については、在留資格の許否については入国審査官の裁量が大きなウェートを占めています。この裁量権の幅は広く、許可をもらうためにはお二人の結婚が真実であることを真摯にかつ詳細に説明し立証していく必要があります。
真実の結婚であるにもかかわらず、不利な条件を抱えているため申請に大きな不安をお持ちである方がいらっしゃると思います。例えば、二人とも無職であったり、諸事情によりご両親に結婚の報告ができなかったりと適切な相談相手が見つからず困惑されているケースなどのご相談を頂いて参りました。当事務所ではそのような様々な不安について時間をかけてお伺いし、お客様の事情を詳細に説明した理由書を作成します。

当事務所は、配偶者ビザの取得には自信をもっております。

当事務所の強み

◆入管に申請取次者の届出を行っている行政書士であること
ご本人や代理人以外で入管への提出書類の作成・申請ができる国家資格者は、行政書士と弁護士のみです。行政書士は入管法や国籍法などの法律に精通している法律家であり、日々専門書を読み研鑽に励んでおります。当事務所は、入管申請等の国際業務専門の事務所です。当事務所では偽装結婚等の違法な依頼や第三者の方からのご依頼はお断りします。お客様と行政書士の面談は必ず必要となります。

◆経験豊富な国家資格者が書類作成と申請をすること
当事務所の代表行政書士は、国際結婚の経験者です。行政書士本人がお客様とのヒアリングをしっかりと行い、法令の要件を押さえたオーダーメイドの申請書類を作成いたします。(※行政書士はお客様と面談し、直接ご依頼を受ける義務があります。)その結果、ご自分で申請書類を作成されるよりも客観的でポイントを押さえた正確な書類となるため、許可の成功率が高まります

◆タイ語での対応ができること
全国的に数少ないタイ語対応が可能な行政書士事務所です。タイ人の行政書士補助者がタイ語通訳を行っており、タイ人のお客様より大変ご好評をいただいております。

◆英語での対応ができること
代表行政書士が英語による面談を行います。英語を母国語とされるお客様や英語を話される外国人の方からご好評をいただいております。

◆入管へ足を運ぶ手間が省けます
申請取次行政書士は書類作成から申請、在留カードの受領代行まで承れるため、基本的にお客様が入管へ出向かれる必要はありません。

 

国別の国際結婚について

下記に主要な国の国際結婚手続きを特集しております。また、下記の国以外の国際結婚のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

タイ人との国際結婚

中国人との国際結婚

韓国人との国際結婚

フィリピン人との国際結婚

アメリカ人との国際結婚

台湾人との国際結婚

ベトナム人との国際結婚

ロシア人との国際結婚

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配偶者ビザの申請

配偶者ビザー不許可からの再申請

配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)

在留期間の更新

再婚してからの在留資格

永住許可申請(日本人の配偶者等からの申請)

オーバーステイと在留特別許可

タイ人との結婚と配偶者ビザ

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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