タイ語翻訳業務
- 東京都品川区の行政書士深田国際法務事務所では、タイ人との婚姻手続きや離婚手続きで求められるタイ語・日本語翻訳を承っております。
- 在東京タイ王国大使館領事部やタイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館では戸籍謄本のタイ語翻訳文を求められています。
- 出入国在留管理局などの日本の行政機関に提出する外国語公文書は日本語翻訳文が求められます。
- 国家資格者である行政書士とタイ人スタッフが日本語⇔タイ語の翻訳対応を行っております。
- 全国対応可能です。お気軽にお問合せください。
- แปลโคเซกิโทฮง
- แปลเอกสารอื่นๆ
戸籍謄本のタイ語翻訳
日本人とタイ人が日本国内で結婚する際、又は離婚する際には、在東京タイ王国大使館領事部、タイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館より日本人配偶者の戸籍謄本のタイ語翻訳文が求められます。当事務所では、戸籍謄本のタイ語翻訳を承ります。
※2022年10月1日より、在東京タイ王国大使館では戸籍謄本を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける手続きが新たに加わりました。
当事務所では戸籍謄本の英語翻訳と公証人役場等での認証手続き、その後のタイ語翻訳について一括対応を行っております。
(参照)在東京タイ王国大使館ホームページ 結婚(2022年10月1日より)
タイ王国大阪総領事館については、2023年6月1日より、戸籍謄本を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける手続きが新たに加わりました。
【手続きのフロー】
戸籍謄本を市区町村役場より取得する
戸籍謄本について
①全文を英語翻訳し、
②公証役場で翻訳者の署名認証を受ける、
③公証人所属法務局で公証人押印証明を受ける、
④日本国外務省で公印確認を受ける、
⑤さらに日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する
⑥認証済みの戸籍謄本とタイ語翻訳文その他必要書類を持参し、在東京タイ王国大使館領事部にて領事認証を受ける
- 当事務所では上記①~⑤の手続きを一括で承ります。
- 戸籍謄本のタイ語翻訳は大使館側のルールがあり、それに従わない翻訳文は受理されず二度手間となる恐れがあります。
- 当事務所では、タイ人スタッフとタイ語読み書きが可能な行政書士が翻訳を担当します。当事務所では依頼者様の個人情報保護の観点から、当事務所内ですべて翻訳を行っておりますので、依頼者様からご安心の上ご利用いただいております。
- なお、上記⑥のタイ王国大使館においての領事認証の申請は申請人・配偶者が大使館に出向き、申請を行う必要があります。
【サービスの流れ】
在東京タイ王国大使館、タイ大国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館での戸籍謄本の翻訳業務について
お電話又はメールでご連絡の上、当事務所宛に戸籍謄本の写しをメール添付でお送り下さい。料金をお見積りいたします。
料金について
2022年10月1日より、戸籍謄本の英語翻訳文とそれに対する公証役場、法務局、外務省での認証手続きが加わりました。料金は戸籍謄本の枚数・記載内容に応じてお見積りしますので、お気軽にご連絡ください。
離婚手続きの流れは下記のとおりですので、ご参考ください。婚姻手続きは本ホームページをご覧ください。
離婚手続きの流れと戸籍謄本翻訳手続きのフロー
・日本の市区町村役場で離婚届をする
・戸籍謄本(離婚事実記載あり)を取得する
・戸籍謄本の英語翻訳(全訳)をする
・公証役場で翻訳者の署名認証をする
・公証人所属法務局で公証人押印証明を受ける
・日本国外務省で公印確認を受ける
・さらに認証済みの戸籍謄本その他全ての書類のタイ語翻訳をする
・認証済みの戸籍謄本とタイ語翻訳文その他必要書類を持参し、在東京タイ王国大使館領事部にて領事認証の申請をする
・タイ国外務省にて在東京タイ王国大使館で領事認証を受けた書類に対して認証を受ける
・タイ国郡役場にて離婚の報告的届出をし離婚登録をする。家族身分登録書(離婚)を発行してもらう。
・改姓がある場合はタイ国郡役場で改姓登録証明書を発行してもらう。
当事務所では、タイ人との国際結婚に伴う配偶者ビザ(在留資格申請)の許可事例が多くございます。お気軽にお問合せください。
下記のタイ語翻訳も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。その他の文書の翻訳につきましては別途お問い合わせください。
- 婚姻届受理証明書
- 離婚届受理証明書
タイ語公文書の日本語翻訳
日本の行政機関へ提出するタイ語文書の日本語翻訳を承ります。
タイ人との結婚又は離婚に伴い、市区町村役場や出入国在留管理局から求められるタイ語公文書の日本語翻訳を承っております。
帰化申請の際にも婚姻登録証(結婚証明書)、家族状態登録簿(家族身分登録書)、離婚証明書、出生証明書などのタイ語から日本語への翻訳文が必要になります。
当事務所では、タイ語公文書・私文書の日本語翻訳は、国家資格者である行政書士が担当しております。個人情報保護の観点から、翻訳業務はすべて当事務所内で行います。
下記のタイ語公文書又は私文書の翻訳を承っております。下記にない文書につきましては別途ご相談ください。
タイ語公文書の一例
- 婚姻登録証(婚姻証明書)および記録書
- 家族状態登録簿(家族身分登録書)(婚姻)及び(離婚)
- 離婚登録証
- 独身証明書
- タビアンバーン(住居登録書)
- 改姓・改名登録証
- 出生証明書
- 死亡証明書
- 医師の診断書
- 卒業証明書・学位記
- 成績証明書
- その他