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定住者の配偶者

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定住者の配偶者(定住者告示5号ロ)

定住者告示5号ロ(「日系2世・3世以外の定住者」の配偶者)

1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をした者を除く。)の配偶者

定住者告示5号ロは、「日系2世・3世以外の定住者」の配偶者を指します。「当該在留期間中に離婚をした者を除く」と規定することにより、本体定住者と偽装結婚を行い、自らも定住者の在留資格を得た後すぐに離婚し、今度は自らが本体定住者となって外国にいる本来のパートナーと結婚して本号に基づき定住者の配偶者として日本に呼び寄せることの防止となっています。

必要書類

日系2世・3世の配偶者のケースを参照してください

 

 

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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