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再婚禁止期間(民法第733条)について

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再婚禁止期間(民法第733条)

現在の女性の再婚禁止期間(待婚期間)は、日本の法律上、前婚の解消又は取消しの日から100日となっています。しかしながら、医師の証明書があれば、100日経たなくても結婚ができる場合があります。

民法第733条は、女性の再婚禁止期間を定めた規定であり、子の父の重複を避けることが設置の目的とされます。戦後の民法改正において、明治民法の規定がそのまま受け継がれましたが、2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、再婚禁止期間の内、100日を超える部分について憲法違反であるとの判決を下しました。

2016年6月7日、最高裁判決を受け、再婚禁止期間を6ヶ月から100日に短縮し、さらに重複が推定されない場合には即時に再婚可能とした改正が行われ、同日施行されました。

民法第733条 (再婚禁止期間)

  1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

  • 「前婚の解消又は取消日」とは、離婚の届出日等、法的に前婚の解消又は取消しの効力が生じた日を指します
  • 協議離婚の場合は、協議離婚の届出日(受理日)のことであり、戸籍に【離婚日】として記載されています
  • 裁判離婚の場合は、離婚の裁判の確定日のことであり、戸籍に【離婚の裁判確定日】として記載されています
  • 調停離婚の場合、離婚調停の成立日のことであり、戸籍に【調停成立日】と記載されています

再婚禁止期間内でも再婚することができる場合

この民法改正に伴い、2016年6月7日から前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について、医師による診断書(民法第733条第2項に該当する旨の証明書)を添付することにより受理され、結婚することが可能となっています。

民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか
(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、
(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと、
(3)同日以後に出産したこと、
のいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

医師の診察を受ける際、「前婚の解消又は取消日」(離婚日など)を申告する必要がありますこの日について誤って別の日を医師に申告した場合には、本証明書を作成してもらったとしても、再婚禁止期間内の再婚が認められない場合があります。

届出の受理について

前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には、その他の婚姻要件を具備している限り、その届出は受理され、婚姻することが可能となります。
  • 届出が受理されると、妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。
  • 国際結婚の場合も、女性の再婚禁止期間の規定が適用されます。外国人女性の場合は、本国法の規定により再婚禁止期間が定められている場合があります。国際結婚の場合は、要件がより厳しい国の規定が適用されます。例えば、日本人男性とタイ人女性(再婚)のケースでは、タイ本国法では再婚禁止期間が310日と規定されおり、国際私法上の規定により要件のより厳しい310日経過後に婚姻届が受理されます。しかしながら、タイの法律่ั上、受胎されていない旨の医師の診断書があれば、再婚禁止期間でも婚姻が可能である旨の例外規定が設けられています。すなわち、前婚の解消又は取消しの日から100日経過後、タイ本国の郡役場より婚姻状況証明書(独身証明書)及び必要書類を取り寄せ、さらには上記「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付することにより、日本の市区町村役場において婚姻届が受理されるという流れになります。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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