国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士事務所です。

「日本人の配偶者等」の在留資格について

  • HOME »
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格について

在留資格「日本人の配偶者等」について

日本人と外国人が国際結婚をし、日本で同居生活を行うためには、婚姻手続きを完了させてから、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を得る必要があります。

婚姻が成立しなければ、日本人の配偶者等の在留資格は得られませんし、また「日本人の配偶者等」の在留資格が得られなければ日本で結婚生活を営むことはできません。

国際結婚をし、日本で結婚生活を営むためには、婚姻をし、「日本人の配偶者等」の在留資格を得る必要があります。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分又は地位の種類を類型化したものです。「出入国管理及び難民認定法」(略して入管法)において、27の在留資格が決められています。外国人はこのうちのいずれか一つの在留資格を許可されて日本に在留することになります。

在留資格は大きく分けて、下記の3つに分けることができます

  • 技術・人文知識・国際業務や企業内転勤など「ある一定の就労活動を目的とした在留資格」
  • 留学や家族滞在など「就労活動以外の目的とした在留資格」
  • 日本人との結婚や日系人などの日本国との関係によって在留する外国人のための「身分または地位に基づく在留資格」、「日本人の配偶者等」や「定住者」など

在留資格は一般的には「ビザ」と呼ばれることが多いですが、正式にはビザとは査証のことを意味します。ビザ(査証)は、日本国へ入国するときに必要になるもので、管轄は外務省になります。ビザ(査証)は本人が在外日本大使館・領事館に直接申請します。一方、在留資格は空港や港で上陸審査が行われ日本への入国目的によって決定されるものであり、管轄は法務省になります。

日本人の配偶者等」の在留資格とは

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。ここでは、日本人の配偶者についての説明を行います。

日本人の配偶者の身分を有する者

  • 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要します。
  • 日本人の配偶者等の在留資格は、日本国での活動に制限がなく、どのような仕事についても問題ありません。起業をし、会社経営者になっても在留資格を変更する必要はありません。
  • 外国人配偶者が本国にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を、また、すでに「留学」など他の在留資格で合法的に日本に在留している場合には、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格の変更許可申請を地方入国管理局に行います。

※ 日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者については、こちらの記事をご覧ください。

お気軽にご連絡ください TEL 080-4835-4830 受付時間 9:00 - 21:00 毎日 

お気軽にご連絡ください。📞080-4835-4830受付時間 毎日 9:00-21:00(日本語・タイ語・英語)

メールでのお問い合わせはこちら

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

運営事務所

行政書士深田国際法務事務所

所在地:東京都品川区西品川2-5-13

Email: fukada100@gmail.com

Facebookアカウント

Facebookページ

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 行政書士深田国際法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »