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定住者(日系人)

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定住者ビザ(日系人)

定住者告示3号、4号、5号ハ、6号ハに該当する日系人が「定住者」の在留資格に該当します。在留資格申請においては、素行善良要件を満たすかどうかが審査されます。

①日本人の孫(3世)

②元日本人(日本人として出生した者に限る)の日本国籍離脱後の実子(2世)

③元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

※日系2世の「日本人として出生した者」が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留することになります。また、日本国籍を有しない間に生まれた子は、「定住者」(告示3号)の在留資格をもって在留することになります。

④定住者告示3号、4号、5号ハに該当する者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子

※民法改正に伴い、未成年者について令和4年4月1日から18歳未満に変更になりました。

素行善良要件

下記に該当しない者であること

1 日本国又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらの刑に相当する刑(道交法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く)に処せられたことがある者。ただし、懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑については、そのすべての刑の執行の終わり若しくは執行の免除を得た日から10年経過し、又は、刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき、また、罰金刑又はこれに相当する刑については、その執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しないものとして扱う。

2 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者

3 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

4 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者

必要書類(定住者告示3号)日本に呼び寄せる場合

1  在留資格認定証明書交付申請書 1通

2  写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 上記(5)は、本邦に居住する方と同居する場合のみ提出する

5 【職業・収入を証明するもの】 
(1) 申請人が自ら証明する場合
a 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

6 【その他】
(1) 身元保証書1通
※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の在留資格を持つ外国人がなります
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(4) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(5) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(6) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※ 認知に係る証明書がある場合のみ提出
(7) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、人手帳等)
(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

日系2世、3世の配偶者について

定住者告示5号イおよび5号ハが該当します。ただし、定住者告示3号又は4号に該当する者(日系2世又は3世)が在留期間中に離婚し、再婚した場合は除かれます。

必要書類(定住者告示3号の配偶者=定住者告示5号ハ)日本に呼び寄せる場合

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 婚姻届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
(2) 3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものを提出する
(3) 3世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

5 【勤務先の会社から発行してもらうもの】 3世の方の在職証明書 1通

6 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、3世の方がなります
(2) 身元保証人の印鑑
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(5) 質問書 1通
(6) スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
(7) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(8) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます)
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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