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外国人同士の結婚(日本に在留している場合)

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日本に在留している外国人同士が結婚する場合

  • 日本に在留している外国人同士が結婚する場合は、「法の適用に関する通則法」によって、婚姻の要件が決められます。
  • 婚姻の成立要件は、結婚可能な年齢などの法律上の必要条件(実質的な成立要件)と、婚姻の手続きに関する要件(形式的な成立要件)の2つの要件があります。
  • 結婚後、現在の在留資格から他の在留資格に変更しなければならないケースがあります。本記事に婚姻に伴う在留資格の変更について記載がありますので、参考にしてください。
法の適用に関する通則法(通則法)
(婚姻の成立及び方式)
第24条  婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
(婚姻の効力)
第25条  婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

実質的な成立要件:結婚が可能な年齢は何歳以上か

形式的な成立要件:日本に住む外国人は、原則、市区町村役場に婚姻届を行い、受理されること

外国人同士が日本で結婚をする場合は、市区町村役場に出頭し、婚姻届に必要な書類の問い合わせをします。役所によって異なる書類を求められる可能性があるため、事前の問い合わせは重要です。

領事婚
また、同国人同士が日本で結婚をする場合は、通常、自国の駐日大使館・領事館にて自国の方式で婚姻手続きができますので、まずは駐日大使館・領事館に問い合わせをします。

(例)中国人同士の結婚⇒駐日中国大使館、韓国人同士⇒駐日韓国大使館、タイ人同士⇒在東京タイ王国大使館

外国人男性(A国)と外国人女性(B国)が日本で結婚する場合

・A国の本国法に定められている婚姻の条件を満たすこと

・B国の本国法に定められている婚姻の条件を満たすこと

・日本に市区町村役場に婚姻届を届け出、受理されること(例外:駐日A国大使館領事部でA国の法律上の婚姻が認められる場合)

具体例

  • 外国人男性(韓国国籍)と外国人女性(中国国籍)のカップルが、
  • ともに日本在住で、
  • 日本の市区町村役場で婚姻届を行う場合
  • 韓国の本国法:婚姻要件は男女満18歳以上(満20歳未満は父母の同意が必要)
  • 中国の本国法:婚姻要件は男22歳以上、女20歳以上等⇒ただし、中国国外で婚姻する場合は婚姻挙行地の法律が適用される=日本の法律(民法)で定められる婚姻要件を満たすこと

この具体例の場合は、韓国人男性が満18歳以上(父母の同意あり)、中国人女性が満16歳以上(父母の同意あり)であれば、日本の市区町村役場において婚姻届の届出が受理されます。韓国人男性は韓国の本国法の婚姻要件を満たしており、中国人女性は婚姻挙行地日本の法律(民法)で定められる婚姻要件を満たしています。

婚姻要件具備証明書

  • 日本の市区町村役場において各国の婚姻要件を調査するのは困難であるため、各国の駐日大使館・領事館などが発行した「婚姻要件具備証明書」を提出させ、それをもとに市区町村役場で婚姻要件をみたしているかどうかを審査します。
  • 「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書です。
  • 外国人男性はA国駐日大使館・領事館が発行した婚姻要件具備証明書を、外国人女性はB国駐日大使館が発行した婚姻要件具備証明書を、それぞれ日本の市区町村役場に持参し、パスポートを提示し、「婚姻届」を行います。
  • 婚姻要件具備証明書が発行されない場合は、本国で発行された独身証明書や出生証明書などを代わりに準備し、申述書を提出します。
  • 外国人同士の場合は婚姻届が受理されても、戸籍は編製されません。婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書の交付を請求してください。この婚姻届受理証明書が婚姻証明書となります。
  • 婚姻届受理証明書を各国の駐日大使館・領事館に持参し、婚姻の報告的届出を行ってください。

結婚後の在留資格について

外国人Aと外国人Bが日本で結婚した後の在留資格は次のようになります。

  • AとBが「永住者」の在留資格を持っている場合⇒ともに在留資格を変更する必要なし
  • Aが「永住者」、Bが「定住者」の在留資格を持っている場合⇒ともに在留資格を変更する必要なし
  • Aが「永住者」、Bが就労系の在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」)のケース⇒Bが「永住者の配偶者等」へ在留資格を変更する、または仕事を継続する場合は就労系の在留資格のままでも可
  • Aが「永住者」、Bが「留学」のケース⇒Bは在学中または卒業後に「永住者の配偶者等」へ在留資格を変更する
  • Aが「永住者」、Bが「家族滞在」のケース⇒Bは「永住者の配偶者等」へ在留資格を変更する
  • Aが「永住者」、Bが「短期滞在」のケース⇒Bは「永住者の配偶者等」在留資格を変更する
  • Aが「定住者」、Bが就労系の在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」)のケース⇒Bが「定住者」へ在留資格を変更する、または仕事を継続する場合は就労系の在留資格のままで変更しなくても可
  • Aが「定住者」、Bが「留学」のケース⇒Bは在学中または卒業後に「定住者」へ在留資格を変更する
  • Aが「定住者」、Bが「家族滞在」のケース⇒Bは「定住者」へ在留資格を変更する
  • Aが「定住者」、Bが「短期滞在」のケース⇒Bは「定住者」へ在留資格を変更する
  • AとBがともに就労系の在留資格のケース⇒AとBのいずれも仕事を続ける場合は就労系の在留資格のままで変更する必要なし
  • Aが就労系の在留資格、Bが「留学」のケース⇒Bが卒業後に「家族滞在」に在留資格を変更する

当事務所では、外国人同士の結婚に伴う在留資格の変更の申請をサポートします。申請取次行政書士が出入国在留管理局に対する在留資格変更許可申請を代行します。お気軽にお問い合わせください。

子どもが生まれたときの手続き(両親が外国人の場合)

日本で出生した子どもで、日本国籍がない場合は、下記の手続きが必要となります。

出生日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出を必ず行って下さい。住所地の市区町村役場の戸籍課に届け出ます。届出には出生証明書が必要です。出生届により、市区町村にて住民票が作成されます。出生の届出後、「出生届受理証明書」又は「出生届記載事項証明書」を取得します。子どもの国籍取得、パスポート申請に必要になります。

子どもの国籍(父親または母親の国籍)の駐日大使館又は領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。

出生日から30日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局在留資格取得許可申請を行います。親の在留資格が永住者であれば、子供も永住申請ができます。在留資格取得後、子どもは中長期在留者として在留カードが交付されます。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、当該申請をする必要はありません。

④中長期在留者として在留カードが交付されたら、交付された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して法務大臣に住居地の届出を行う義務があります。

在留資格取得許可申請

  • 出生の日から30日以内に管轄の地方出入国在留管理局で申請を行います。
  • 在留資格取得許可申請書(親が永住者の場合は、永住許可申請書)に出生届受理証明書、世帯全員が記載された住民票、扶養者の在職証明書、住民税課税証明書・納税証明書などを添付し、父親・母親のパスポート、在留カードを提示して申請を行います。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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