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離婚又は死別後の在留資格

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定住者:離婚又は死別のケース

日本人、永住者又は特別永住者と離婚又は死別後、引き続き日本で在留を希望する外国人配偶者について

  • 「定住者」の在留資格は、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。
  • 「定住者」の在留資格には、「在留資格認定証明書」により外国から呼び寄せることが可能な「告示定住」と、他の在留資格からの在留資格変更のみによる「告示外定住」に分類できます。
  • 離婚又は死別後も引き続き日本に在留を希望する場合は、「告示外定住」に分類される、「離婚定住」や「死別定住」と呼ばれる定住者の在留資格への変更を検討します。
  • 「告示外定住」は、法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動以外に該当し、許可要件は公表されておりません。そのため、許可のハードルは「告示定住」よりも高くなります。
  • なお、離婚日から14日以内に法務大臣に離婚又は死別をした旨の届出を行う義務が発生しますので、手続きを忘れずに行って下さい。
  • 法務大臣に届け出てから6ヶ月はそのまま日本に在留できますが、それ以降は在留資格の取消しの対象となります。それ以降は何らかの在留資格に変更が必要になってきます。

離婚定住の要件

「離婚定住」には、概ね下記をみたすことが要求されます。

①日本において、3年以上夫婦としての同居生活、家庭生活が継続していること
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

又、上記以外については下記の内容も重要です。

離婚後14日以内に、「配偶者に関する届出」を提出していること。提出を失念している場合は、提出が遅れた理由を附し、できるだけ早く提出してください。
・離婚に至った理由や事情の説明。
・身元保証人が必要

離婚する配偶者が「日本人」や「永住者」又は「特別永住者」との離婚の場合に比べて、「定住者」の場合は許可のハードルが高くなります。

死別定住の要件

「死別定住」には、下記をみたすことが要求されます。

①配偶者の死亡までの直前に、日本において3年以上夫婦としての同居生活、家庭生活が継続していたことが認められる場合
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

又、上記以外については下記の内容も重要です。

・配偶者の死亡後14日以内に、「配偶者に関する届出」を提出していること。提出を失念している場合は、提出が遅れた理由を附し、できるだけ早く提出してください。
・身元保証人が必要

必要書類(在留資格変更許可申請)

申請書(顔写真添付)

申請人の配偶者又は前配偶者の戸籍謄本

離婚届出受理証明書又は死亡届出受理証明書

申請人の預金通帳コピー又は残高証明書

申請人の採用通知書、雇用契約書等

申請人の在職証明書、又は確定申告書(控え)、営業許可書

申請人の住民税課税(又は非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)

身元保証書

住民票(世帯全員の記載があるもの)

申請理由書

離婚・死別定住以外の在留資格への変更

上記の離婚定住や死別定住の要件に該当しない場合は、下記を検討します。

・日本人との間に出生した実子を離婚又は死別後に日本国内において親権を持って監護養育する場合、定住者の在留資格が認められ得ます。

・すでに別の日本人や永住者、定住者の在留資格を持つ外国人と交際をしている場合は、結婚が可能かどうか検討します。結婚が可能であれば、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」への在留資格変更を試みます。在留資格を目的とする偽装結婚では許可されませんし、そもそも犯罪に当たります。

・大学やそれに準ずる学歴又は職歴がある場合は、就労系の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を検討します。タイ料理や中華料理などの外国料理の調理師の職務経験が10年以上ある場合は、「技能」の在留資格への変更を検討します。

・就労系の在留資格を持つ外国人(例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)とすでに交際しており、結婚が可能であれば、「家族滞在」への在留資格変更を検討する。偽装結婚はもちろんだめです。

・起業し、会社経営者として「経営管理」の在留資格への変更を検討する。ただし、事業を継続する経営手腕が必要であることはもちろん、500万円以上の出資その他経営管理ビザ特有のルールがあります。例えば、飲食店やエステサロンなど調理や施術等の現業業務がある業種の場合、スタッフの雇用が必要になります。また、許認可の取得が必要なる業種は要注意です。

・すでに自らが社長になり会社経営をしている場合は「経営管理」の在留資格への変更を行う。

・日本で進学(大学、専門学校等)を検討する

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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