外国人同士の離婚(日本に在留している場合)
日本に住む外国人夫婦が日本で離婚する場合は、夫婦の本国法に定めれている離婚の規定によって異なります。
日本人同士であれば、夫婦間で離婚の合意があれば、市区町村役場に離婚の届出を行うだけで協議離婚ができます。
外国人同士の場合は、本国法で裁判離婚しか認められていない場合などは、夫婦間で離婚の合意があっても、日本の家庭裁判所にて裁判離婚をします。
外国人同士の離婚に関わる法律
法の適用に関する通則法(通則法)25条
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による通則法27条
第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による
離婚の準拠法
①夫婦の共通本国法
②夫婦の共通常居所地法
③夫婦の密接関連地法
- 夫婦の本国が同じであれば、準拠法はその国の法律となります。本国法が協議離婚を認めている場合は、日本で協議離婚ができます。
- 夫婦の本国法が同一でない場合で、夫婦の常居所が同一であるときは常居地の法律である日本の民法の規定が適応されます。
- 子どもがいる場合には、子どもの親権の問題や、監護養育をどうするか、離婚後の在留資格など様々な問題が絡んでくるため、非常に複雑になります。
外国人の常居所
- 本国法の異なる外国人の離婚の場合は、夫婦の常居所が日本にあるかどうかを確認します。
- 下記①~③のいずれにも該当しない場合は、5年以上の在留歴により日本における常居所が認定されます
①1年以上の在留:身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者)の場合は、1年以上の在留
②常居所あり:特別永住者、永住者、日本人の子(「日本人の配偶者等」)、永住者(特別永住者を含む)の子として日本で出生し、在留している外国人(「永住者の配偶者等」)は、日本に在留している限り、在留期間に関わらず日本に常居所があると認定されます。
③常居所なし:「外交」、「公用」の在留資格で在留する外国人とその家族、米軍関係者とその家族、「短期滞在」の在留資格で在留している外国人、不法滞在者
外国人同士の離婚手続きの問い合わせ先について
外国人同士の離婚について、まずは、夫と妻のそれぞれの本国法が協議離婚を認めているのかを駐日外国大使館・領事館で確認してください。夫婦の本国法が同一であったり、夫婦の常居所が日本になる場合でそれぞれの本国法で協議離婚が認められていれば日本で協議離婚ができますので、市役所・区役所にご相談ください。夫婦の本国法が協議離婚を認めない場合は、日本の家庭裁判所に裁判離婚の申し立てをします。
離婚後の在留資格
外国人同士が離婚し、その後も引き続き日本在留を希望する場合は、在留資格の変更手続きが必要になるケースがあるので注意してください。
離婚後、在留資格変更が必要ないケース
永住者、定住者、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「高度専門職」、「企業内転勤」、「経営・管理」)、留学その他
これらの在留資格は、外国人との結婚を理由として在留資格が付与されていないため、外国人同士が離婚をしても、在留資格を変更する必要はありません。
離婚後、在留資格の変更が必要なケース
「永住者の配偶者等」、「家族滞在」
- これらの在留資格は、外国人との結婚を理由として在留資格が付与されているため、外国人同士が離婚をした場合は、在留資格を変更する必要があります。
- 離婚後14日以内に、出入国在留管理局に離婚をした旨を報告するための「配偶者に関する届出」をする必要があります。
- また、離婚後6か月を過ぎると在留資格取消しの対象になります。
離婚後の在留資格については、下記の記事を参考にしてください。
再婚するケースの在留資格⇒再婚後の在留資格
離婚後の在留資格について⇒日本人と離婚した場合(日本人と離婚後の在留資格の記載ですが、ある程度参考になりると思います。)
当事務所のサポートについて
- 外国人同士の離婚後の在留資格の変更について出入国在留管理局に対する申請手続きを承ります。お気軽にお問い合わせください。
- 当事務所は外国人同士の離婚後の出入国在留管理局(入管)に対する在留資格の変更申請を専門とする行政書士事務所であり、裁判所手続きについては対応ができません。外国人同士の離婚手続きについては、駐日外国大使館・総領事館や市区町村役場などにご相談ください。