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日本人と離婚をした場合

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日本人と離婚をした場合

離婚手続

「法の適用に関する通則法」(通則法)において、外国人との婚姻および離婚について規定されています。

通則法25条(婚姻の効力)
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による

通則法27条(離婚)
第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による

  • このように、夫または妻が日本人であり日本に住所がある場合には、日本法による離婚が認められます。
  • 日本で離婚を行う方法は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
  • 外国人がらみの離婚の場合、日本での離婚手続が本国でも認められるかどうかが問題となります。
  • そのため、夫婦それぞれの本国法、常居所法、又は密接関連地法を調べます。
  • 協議離婚が認められない場合においては、裁判管轄権が日本にあれば、調停離婚、審判離婚、裁判離婚を選択することができます。

●本国法で協議離婚が認められている国:韓国、台湾、中国、タイ等

●裁判離婚しか認めていない国:ブラジル、ペルー等

●離婚禁止の国:フィリピン(フィリピン人が日本において日本人と離婚後、別の日本人との再婚はできます)

  • 日本人と離婚した場合は、戸籍謄本に離婚の事実が記載されます。
  • 外国人同士の離婚の場合は、戸籍がありませんので、離婚届受理証明書または離婚届記載事項証明書を取得します。
  • 日本の市区町村役場で発行された戸籍謄本や離婚届受理証明書等は、タイや中国などの国に提出する場合は、日本の外務省で公印確認と、自国の在外公館にての領事認証、翻訳認証が必要になります。
  • 一方、ハーグ条約締約国であれば、外務省にてアポスティーユ認証のみで相手国に提出ができます。

離婚後の在留資格

  • 日本人と離婚や死別をした場合の在留資格は下記①~⑧のとおりです。
  • 永住者の場合を除き、早急に最寄りの出入国在留管理局で在留資格の手続きを行い、合法的に日本に在留する必要があります。

日本人と離婚をしてしまった

①あなたは永住者ですか?
YES⇒入管法上の手続きは不要です
NO⇒離婚後14日以内に『配偶者に関する届出』を提出し、下記②~⑨を検討する

②日本人と結婚同居生活が3年以上ある
YES⇒『定住者(離婚定住)』への在留資格変更申請を検討する
NO⇒下記③~⑨を検討する

③日本人夫(又は妻)との間に実子がいる
親権を持ち、実際に日本人実子を日本で監護・養育している
YES⇒『定住者(養育定住)』への在留資格変更申請を検討する
NO⇒下記④~⑨を検討する

④現在、交際している日本人がいる
YES⇒日本人と結婚し、『日本人の配偶者等』の在留期間更新許可申請を在留期限内に行う
NO⇒下記⑤~⑨を検討する

⑤現在、交際している永住者(外国人)がいる
YES⇒その外国人と結婚し、『永住者の配偶者等』の在留資格への変更許可申請を在留期限内に行う
NO⇒下記⑥~⑨を検討する

⑥現在、交際している外国人(下記の就労ビザ又は留学ビザで日本に滞在)がいる
技術・人文知識・国際業務』、『技能(タイ料理調理師等』、『経営管理』などの就労系の在留資格を持つ外国人
YES⇒その外国人と結婚し、『家族滞在』に在留資格への変更許可申請を在留期限内に行う
NO⇒下記⑦~⑨を検討する

⑦学歴や職歴があれば、就労系の在留資格へ変更を検討する
大卒の学歴がある、或いは十分な職歴があれば、就職先を探し、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の就労系の在留資格への検討をしてみる。

⑧会社を設立し、経営者として『経営管理』の在留資格への変更申請をする
要件:資本金500万円用意できること、経営者としての経験がある、実現可能な事業計画書が作成できる

⑨日本の大学、短大、専門学校等に進学し、『留学』の在留資格を得る

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

所在地:東京都品川区西品川2-5-13

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