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日本人と外国人との間に日本国内で子が生まれたとき

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日本人と外国人との間に日本国内で子が生まれた場合、出生したときに父又は母が日本国籍者であれば、その子の国籍も日本国籍となります。

したがって、通常の日本人の子が出生したときと同様に、出生した日から14日以内に市区町村役場に出生届を提出します。

日本国籍の父又は母の姓を生まれた子がそのまま引き続ぎます。例えば、日本人の親の姓が「田中」であれば、子の姓も「田中」となります。日本人母が外国人配偶者の姓に変更していれば、子も外国人配偶者の姓を名乗ります。

生まれた子の名については、外国の名前にすることもでき、自由に決めることができます。「太郎」でも「マイケル」でも可能です。

出生と同時に外国人配偶者の国籍と日本国籍との二重国籍になる可能性がありますが、外国籍の取得も希望する場合には、駐日大使館・領事館などにも出生届を提出し、外国籍の国民としての登録も行います。

日本の国籍法では、子が22歳までにいずれかの国籍を選択しなければならないとされています。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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