告示外定住(日本人の実子を監護養育するケース)
- 日本人と日本で同居し婚姻期間が3年以上ある場合は、離婚定住又は死別定住が認められる可能性があります。
- しかし、婚姻期間が3年に満たない、あるいは別居をしている場合においては、日本人との間に出生した実子を離婚又は死別後に日本国内において外国人が親権を持って監護養育する場合においてのみ、日本人との婚姻期間にかかわらず、「定住者」への在留資格変更が許可され得ます。
- 平成8年7月30日に日本人実子を監護養育するための定住について通達が発出されています。
- また、日本人の実子は親である日本人と外国人の婚姻関係の有無を問わず、この出生時点において父または母が日本国籍を有している必要があります。
- 相談事例のほとんどが、外国人母が日本人夫との離婚後、日本人実子の親権者となり、当該実子を日本で監護養育するために、「定住者」の在留資格への変更に関するものです。
- しかしながら、日本人実子の親権者が日本人母でなく、外国人父であっても当該実子を日本で監護養育する場合には、「定住者」の在留資格に変更が認められる可能性があります。
- 日本国籍がない非嫡出子については、日本人父より認知されていることが求められます。
日本人実子養育定住の要件
①生活を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
・日本人実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
- 申請人側において上記許可要件を満たしていることを書面により具体的に立証する必要があります。
- 日本人実子養育定住は、告示外定住者に該当するため、在留資格変更によってのみ「定住者」の在留資格の許可がなされます。したがって、親権を持つ外国人が一旦本国に帰国した場合には、「短期滞在」の査証により再来日し、「定住者」へ在留資格変更許可申請を行うことになります。
- 「監護養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。民法第820条において「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と定められているものと同じ意味です。民法改正に伴い、未成年者については。令和4年4月1日から18歳未満に変更となります。
- 日本人実子と同居し、実子を扶養させるために定住を希望する旨の記載と、日本在留中は日本人実子を自ら監護養育する旨の文書の提出が求められます。
- 必要と判断される場合は、実子の監護養育の事実等について実態調査が行われます。訴訟が予想される場合で重要と判断される当事者又は関係者等からの事情聴取が実施される場合には、電話だけでなく本人の出頭が求められます。
- 要件①について、仮に外国人親において諸事情により生活保護等を受けている場合であっても、将来的に生活保護受給の現状から抜け出し自活しようとする意思を持ち、かつ、日本人実子を監護養育している事実が確認できれば、生活を営むに足りる資産又は技能を有しないものとはみなされず、「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。
- しかしながら、日本人実子の親権を外国人が有している場合でも、「定住者」の在留資格が認められた後、実際に監護養育している状況でなくなれば、日本実子が就労を開始し又は結婚して独立した場合を除き、在留期間更新が認められなくなる可能性が高いです。
- 例えば、日本人実子が低年齢の場合、母国の両親等に当該実子を預け、外国人親が日本で就労するケースが散見されること理由に、当該実子の日本滞在が継続的であるかどうか審査されます。
- とくに、日本人実子の年齢が義務教育の期間に当たり、日本での就学を希望している場合には、子の教育を受ける権利が尊重され、配慮されます。
- 日本人実子が18歳以上である場合は、就労ができる年齢に達していることを理由に外国人親から物資的又は精神的扶助を受けるものであるかどうかについて慎重に審査されます。
- 上記要件①および②を満たしていない場合は、離婚定住・死別定住のケースに当たらない限り、定住者への在留資格変更は非常に困難です。
- なお、永住者と離婚又は死別後に当該永住者の実子を監護養育する場合は、告示外定住の対象にはなりません。永住者との同居・婚姻期間が3年以上あれば、離婚定住・死別定住が認められる可能性があります。
必要書類(在留資格変更許可申請)
申請書(顔写真添付)
申請人が扶養する日本人実子の戸籍謄本
申請人の預金通帳コピー又は残高証明書
申請人の採用通知書、雇用契約書等
申請人の在職証明書、又は確定申告書(控え)、営業許可書
申請人の住民税課税(又は非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)
身元保証書
住民票(世帯全員の記載があるもの)
申請理由書
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