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子どもの親権について

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離婚後の子どもの親権について

  • 親権とは、子を保護するために親に認められた地位のことで、民法によって定められています。
  • 親権者は、子を監護・養育し、また教育する権利を有し義務を負っています。未成年者(20歳未満)の子は、その父母が親権者となって保護します。また、親権は父母の婚姻中は父母が共同してこれを行うこととされています。

日本人夫と外国人妻が協議離婚をした場合で、子どもの親権について

  • 夫婦の一方が日本に居住する日本人の場合、離婚については日本の法律が準拠法になります(通則法27条)。また、親権についても日本の法律が適用されます(通則法32条)。子の本国法(日本法)が、父または母の本国法(日本法または外国法)と同じ場合は、子の本国法(日本法)によります。
  • 日本では、離婚に際しては父母のいずれかに親権者を定めなければらず、離婚後に共同で親権者になることはできません。そのため、夫婦のどちらが親権者になるかを決定する必要があります。話し合いで決まる場合は、市区町村役場に離婚届を届け出るときに、親権者を記載します。話し合いで決まらないときは、家庭裁判所により、父母のどちらかを親権者に決定します。

法の適用に関する通則法32条(親子間の法律関係)
親子間の法律関係は、子の本国法が父または母の本国法(父母の一方が死亡したり、いないときは他の一方の本国法)と同一である場合には、子の本国法を準拠法とする。その他の場合には子の常居所地法を準拠法とする。

通則法25条(婚姻の効力)
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による

通則法27条(離婚)
第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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