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退去強制歴があるケース

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過去に退去強制歴がある場合

在留特別許可が認められず、帰国後再び呼び寄せるケース

  • 日本で不法残留を行ったことを理由として退去強制手続がとられた際に、日本人との結婚を理由とした在留特別許可を希望したが認められず、退去強制令書が発付され、本国へ送還された場合においては、原則として5年間(リピーターは10年間)は上陸拒否期間となります。
  • 日本人との結婚を理由とした在留特別許可が認められない場合には、日本人夫(又は妻)が海外で暮らさない限り夫婦が二国間で分かれて生活し、非常につらい状況になります。
  • このような場合、退去強制後に夫婦がどのような交流を行い、婚姻の実態が継続されているかを立証していくことがポイントになります。日本人夫(妻)が定期的に外国人配偶者の本国を訪問したり、生活費を送金するなどの明細書の保管やSNSのやりとり等の夫婦間のコミュニケーションの記録を残しておくことが肝要です。
  • 退去強制手続による本国への送還後は、原則5年間(リピーターは10年間)の上陸拒否期間が設けられていますが、法務大臣が特別に事情を認めた場合には、当該上陸拒否事由に該当していても、特例として在留資格認定証明書が交付され、上陸特別許可として日本に上陸が認められることがあります。
  • 上陸特別許可の許可基準は明らかにされておらず、法務大臣の自由裁量により許否されますが、上陸拒否の事由が重大なものでなく、日本人や永住者と真摯な結婚をしていたり、夫婦間の子が日本にいる場合などは許可される可能性が高くなるようです。

日本人との結婚とは別の理由で、退去強制歴がある場合

  • よくあるケースとして、海外で日本語が堪能な外国人と知り合い結婚に至り、「日本人の配偶者等」の在留資格認定交付申請を行い、現地から外国人配偶者として呼び寄せる際に、過去の退去強制歴がある事実が判明し、それが原因で不許可になるような事例があります。
  • オーバーステイ(不法残留)や偽造パスポートによる不法入国、偽装結婚による滞在など内容は様々ですが、入管法第5条の上陸拒否事由の中でも、薬物使用、売春、1年以上の禁固・懲役刑などに該当する場合は、永久に上陸が拒否されます。内容が悪質であればあるほど、たとえ真実の結婚により夫婦間に日本人実子がいる場合でも、上陸特別許可による「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が不交付になることが多いです。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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