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配偶者の呼び寄せ:在留資格認定証明書交付申請

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在留資格認定証明書交付申請(配偶者の呼び寄せ)

日本と外国人配偶者の本国の両国で婚姻手続きが完了したら、外国人配偶者を呼び寄せ、日本で夫婦同居するために最寄りの地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

「在留資格認定証明書」とは法務大臣が発行する証明書のことで、外国人配偶者が日本に入国するにあたって、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性(これから日本で行おうとする活動が日本上陸のための条件)を満たすかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書のことを指します。

在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。一般的には日本人との結婚した外国人配偶者が日本で長期滞在するための在留資格を指し、通称「配偶者ビザ」とか「結婚ビザ」と呼ばれています。

1. 在留資格認定証明書を外国人配偶者に送るケース

【配偶者の呼び寄せのフロー】

  1. 最寄りの各地方出入国管理局で在留資格認定証明書の交付を申請します。審査期間は、通常1~3か月です。
  2. 在留資格認定証明書は簡易書留で届きます。この在留資格認定証明書の原本を外国にいる外国人配偶者にEMSなどの国際貨物郵便で送ります。※現在は在留資格認定証明書は電子メールでの受領も可能です。
  3. 外国人配偶者はこの在留資格認定証明書を日本大使館又は領事館に提示し、査証を申請します。
  4. 日本入国の際にビザ(旅券に貼付されます)とともに在留資格認定証明書を提示し、入国審査後に「日本人の配偶者等」の在留資格が付与され、在留カードが発行されます。
  5. 在留カードは成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、 新千歳空、広島空港、福岡空港において上陸許可に伴い発行されます。
  6. 14日以内に市区町村役場で転入届する義務が発生し、転入届が終わると在留カードの裏面に住所を記載されます。

「在留資格認定証明書」(Certificate of Eligibility)とは

  • 在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する証明書のことで、その外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸する場合、行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。英語では在留資格認定証明書をCertificate of Eligibilltyと訳され、略してCOEと呼ばれています。
  • 外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、通常は査証の発給に係る審査は迅速に行われます。また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
  • 在留資格認定証明書」は日本人配偶者・行政書士などの申請取次者が管轄の入管局に申請します。
  • 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことであり、本人に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出することができる行政書士のことです。
  • 「在留資格認定証明書」が許可されたら、その原本(写し又は電子メールも可)を本国にいる外国人配偶者に送付し、「在留資格認定証明書」を持って必要書類とともに日本大使館・領事館にビザの発給申請を行います。ビザが発給されたら日本へ入国し、空港や港で入国審査を経て「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が付与され、日本での長期滞在が可能になります。
  • 在留資格認定証明書には有効期間があり、交付から3ヶ月以内に在外日本大使館・領事館でビザ発給を受け、日本に入国する必要があります。
  • なお、外国人が行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
  • 外国人に強制退去歴がある場合は、こちらをご覧ください⇒強制退去歴があるケース
  • 外国人が上陸拒否事由に該当する場合は、こちらをご覧ください⇒上陸特別許可

「日本人の配偶者等」の在留資格とは

在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。一般的には日本人との結婚した外国人配偶者が日本で長期滞在するための在留資格を指し、通称「配偶者ビザ」とか「結婚ビザ」と呼ばれています。

日本人の配偶者の身分を有する者

  • 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要します。
  • 日本人の配偶者等の在留資格は、日本国での活動に制限がなく、どのような仕事についても問題ありません。起業をし、会社経営者になっても在留資格を変更する必要はありません。
  • 外国人配偶者が本国にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を、また、すでに「留学」など他の在留資格で合法的に日本に在留している場合には、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格の変更許可申請を地方入国管理局に行います

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

  • 必要最低限の申請書類は出入国在留管理庁のホームページに公開されております。
  • しかしながら、出入国在留管理庁のホームページに公開されている必要書類の案内は必要最小限のものであり、これだけでは足りません。入管局より追加資料の提出を要求する通知書が届いたり、いきなり申請が不許可になることも珍しくありません。申請人ごとに結婚に至る経緯などの諸事情は異なるため、提出書類を適宜追加し、偽装結婚でない真実の結婚であることを申請人側で立証していく必要があります。
  • 当事務所では、入管申請専門の申請取次行政書士が、許可率の高い申請書類を作成いたします。

必要書類(出入国在留管理庁のホームページに公開されている資料)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

8 質問書 1通

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10 434円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 ※電子メールでの受領も可能です。

申請取次行政書士として

  • 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことであり、本人に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出することができる行政書士のことです。
  • 当事務所代表行政書士は、所属の東京都行政書士会を通して東京出入国在留管理局に申請取次行政書士の届出を行っております。
  • 当事務所では、外国人配偶者様の在留資格認定証明書交付申請に係る書類の作成および出入国在留管理局への申請取次ぎを承ります。申請結果の受領も当事務所が承ります。お客様が地方出入国在留管理局に足を運ばれる必要はありません
  • 日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の取次ぎの基本報酬額は、110,000円(消費税込み)からになります。
  • 当事務所は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格申請を得意としており、あらゆるケースに対応しております。お気軽にご相談ください。

2. 短期滞在90日査証で外国人配偶者を呼ぶ方法

①「やむを得ない特別な事情」がある場合

  • 外国に住んでいる外国人と結婚し、日本で一緒に生活する場合は原則として婚姻手続き完了後、在留資格認定証明書交付申請を行い外国人配偶者を呼び寄せることになります。
  • しかし、在留資格認定証明書による呼び寄せは通常1~3か月の審査期間を要し、国際結婚手続きの期間を含めると数カ月も離れ離れに暮らさなければならなくなります。
  • 短期滞在ビザで呼び寄せた上での「日本人の配偶者等」への在留資格の変更は原則認められておりません。しかし、「やむを得ない特別な事情」がある場合には例外的に短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められることがあります。例えば、外国人女性が日本人の子供を妊娠したので「短期滞在(90日)」で入国し、その後直ちに婚姻手続きを完了させ、地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」に在留資格の変更許可申請を行うという事例が挙げられます。
  • 結婚を理由とした変更については、地方出入国在留管理局に書類を準備した上で事前相談を行い、申請を認めてもらう必要があります。
  • 外国人配偶者が日本大使館・領事館に「短期滞在」の査証を申請します。(欧米諸国や韓国など査証免除協定を結んでいる国は査証申請は不要です。)タイや中国、フィリピンなど日本人と結婚件数の多いアジア諸国は、在外公館で査証申請をすることになります。「短期滞在」の査証により来日し、速やかに結婚手続きを完了させた上で、最寄りの地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。「短期滞在」90日査証以外は在留資格の変更は原則認められません。

② 短期滞在90日(査証免除含む)で来日⇒結婚手続き⇒在留資格認定証明書交付申請⇒日本人の配偶者等へ在留資格変更

  • もう一つの方法は、短期滞在90日(査証免除含む)で入国後速やかに婚姻手続きを完了させ、地方出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をする方法です。90日以内に在留資格認定証明書が許可された場合、続けて「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更許可申請をします。この在留資格変更許可申請が受理されれば、申請結果が出るまで又は在留期間満了日から2か月のいずれか早い日まで日本に滞在することができます。
  • なお、在外公館で短期滞在査証(90日)を申請した場合は申請結果が出るまで日本で在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。
  • 上記の方法により夫婦が離れ離れになる期間を短縮させ、許可されれば帰国せずに日本に長期滞在が可能となります。しかしながら、この方法あくまで例外的な規定であり、不許可になった場合は指定された日までに出国しなければなりません。在留資格認定証明書が在留期間満了日までに交付されない場合も出国しなければなりません。
  • この方法は、夫婦同居の期間が短いケースなど、同居の実績が必要なときに検討します。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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