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中国人との国際結婚

中国人との国際結婚は、中国で先に結婚手続きをする方法と、日本で婚姻届を出す方法があります。中国で先に婚姻手続きをする場合は、日本人も中国に渡航して現地の婚姻登記所で婚姻をします。その後に日本の市区町村役場又は在中国日本国大使館・中国各地の日本国総領事館に報告的婚姻届を提出します。

日本で結婚手続きをする方法は、日本の市区町村役場で婚姻届が受理されるのみで手続きが完了します。中国人パートナーがすでに日本在住の場合以外は短期滞在査証で招へいする、或いは日本人が一人で日本の市区町村役場で婚姻を成立させます。

現在、新型コロナウイルスのため、日本人の中国渡航が難しくなっており、中国人婚約者が中国や海外に居住している場合は、日本人婚約者が一人で日本の市区町村役場で婚姻届します。⇒参考:コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザの申請について

※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除されています。

日本で結婚する場合

  • 「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本に在留する中国人が日本人と日本で結婚する場合は、日本の民法が適用されます。日本の市区町村役場に婚姻届を提出し受理された時点で婚姻が成立します。
  • 婚姻要件も日本人と同じであり、駐日中国大使館発行の婚姻要件具備証明書によって性別・生年月日・独身であることを証明します。
  • 中国人婚約者が中国在住の場合は、必要書類について婚姻届予定の市町村役場に事前確認が必要になりますが、中国本国より未婚声明書や出生証明書などを送ってもらい、日本人が一人で日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。

①市区町村役場に婚姻届を提出する

【提出する書類】(必ず提出する市区町村に事前確認をしてください

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の場合)
  • 中国人の婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で入手)
  • 中国人の未婚証明書や出生証明書など(中国人婚約者が中国に居るケース)
  • 中国人のパスポート
  • 離婚公証書(中国人女性が再婚の場合)

婚姻届が市区町村役場で受理され時点で婚姻は成立します。日本での婚姻届は、必ずしも中国人婚約者が市区両村役場に出頭する必要はなく、日本人婚約者一人で婚姻届を行うことができます

中国には婚姻の報告的届出の規定はありませんので、中国で婚姻登録を行う必要もありません。そのため、日本で婚姻届を提出する場合は、中国本国で婚姻証明書は発行されません。その代わりとして、市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、外務省の公印確認及び駐日中国大使館(中国ビザ申請センター)で領事認証を得て、中国人配偶者の戸籍所在地で婚姻状況欄を既婚に変更する手続きを取ります。

②中国での手続き

日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。こうしておかないと、中国では未婚扱いとなります。
・日本で婚姻届を提出した市区町村役場から「婚姻受理証明」を取得する

・外務省で「婚姻受理証明」の公印確認をする

・在日本中国大使館(中国ビザ申請センター)で「婚姻受理証明書」の領事認証をする

・中国人の戸籍所在地の派出所に認証済の「婚姻受理証明書」を中国語翻訳文とともに提出する。「戸籍謄本(婚姻事実記載あり)」が必要になる場合がるため、事前に戸籍所在地の派出所に確認が必要です。

中国で先に結婚手続きをする

【婚姻要件】
男性22歳以上、女性20歳以上であることや、重婚でない等の婚姻要件をみたす必要があります。

近親婚については、4親等内の傍系血族まで禁止されます。(従兄弟との婚姻は禁止)

女性の再婚禁止期間に関する規定はありません

①中国での婚姻手続き

中国で日本人と中国人が結婚する場合は、中国婚姻法に基づき結婚手続きを行います。日本人にも中国婚姻法が適用されます。中国では結婚する相手の戸籍所在地の省、自治区の婚姻登記処に必ず2人そろって出頭し婚姻の登記申請を行います。
日本人と中国人の婚姻手続き(在中国日本大使館ホームページ)

【日本人の必要書類】(※提出先の婚姻登記処に事前確認を行ってください)
・婚姻要件具備証明書および中国語翻訳文
※中国語翻訳文は婚姻登記所紹介の翻訳会社で行う場合、又は日本で用意する場合(翻訳文を公証役場で公証後、領事認証をする)があるため、事前に提出先の婚姻登記所に確認をしてください
・パスポート
・戸籍謄本
・在職証明書
・納税証明書

【中国人の必要書類】
・本人の居民戸口簿
・居民身分証
・声明書

婚姻要件具備証明書の取得方法

婚姻要件具備証明書の取得方法は、日本で取得する方法と在中国日本大使館・領事館で取得する方法があります。日本人のノービザでの中国滞在可能日数は15日のため、時間がない方や日本領事館から離れた地方で婚姻手続きをご予定の方は、事前に日本でご用意されることをお勧めします。

1. 日本で婚姻要件具備証明書を取得する
①日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得する

本籍のある地の地方法務局及びその支局で取得します
東京法務局(一例として)
【必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書
②日本国外務省にて婚姻要件具備証明書の認証(公印確認)をする
③さらに中国査証申請センターで婚姻要件具備証明書の領事認証をする
※離婚歴や死別歴がある方は、「婚姻要件具備証明書」のほかに「離婚届受理証明書」又は「死亡届受理証明書」を市区町村役場で入手し、更に上記②及び③で認証します
※婚姻要件具備証明書等の中国語翻訳文が必要な場合は、公証人役場で公証後、領事認証が必要になります

2. 在中国の日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
在中国日本大使館・領事館で発行される婚姻要件具備証明書は中国語で作成されるため、翻訳は不要です。婚姻登記処から在中国日本大使館・領事館までの距離・時間を検討した上で、婚姻要件具備証明書を中国で取得するか、日本で事前に取得するか判断します。

【必要書類】
申請書
・戸籍謄本(3か月以内のもの)
・パスポート
・居民身分証(中国人)
・居民戸口簿(中国人)
・中国人に離婚歴がある場合は「離婚証」又は「離婚調停書」
在中国の日本領事館

婚姻登記が完了すると、中国の公証所で婚姻公証書を発行してもらいます。

②中国で結婚後の日本での報告的婚姻届について

中国で婚姻登記が完了したら、日本の市区町村役場又は在中国日本大使館・領事館に婚姻の報告的届出を行う必要があります。日本の市区町村役場へ届出をするほうが手続きが早いです。

【必要書類】(必ず提出する市区町村に事前確認をしてください)
・婚姻届(中国人配偶者の署名が必要)
・日本人の戸籍謄本
・結婚公証書(公証処発行)
・出生公証書(公証処発行)
・中国人配偶者の国籍公証書
・中国語文書の日本語訳

地方出入国在留管理局へ申請をする

  • 国際結婚手続きが完了しても、日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
  • 中国人配偶者を日本へ呼び寄せるために出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。中国人配偶者が他の在留資格からの変更の場合は在留資格変更許可申請をします。
  • 出入国在留管理局への申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。
  • ご自身で申請を検討されている方は入管申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。
    中国人配偶者を呼び寄せる
    中国人配偶者が日本にいる場合

在留資格認定書交付後の査証申請

  • 出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、中国の配偶者あてに在留資格認定証明書を国際郵便で送ります。
  • 中国人配偶者は代理申請機関を通じて在中国日本大使館領事部で在留資格認定証明書を添付し査証申請を行います。
    査証申請の案内(在中国日本大使館領事部ホームページ)
  • 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
  • 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。

ご相談ご依頼対応地域

東京都内:品川区、大田区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、江東区、葛飾区、豊島区、墨田区、中央区、中野区、北区、足立区、練馬区、江戸川区、板橋区、杉並区、台東区、荒川区、文京区、千代田区、昭島市、あきる野市、稲木市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市
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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

所在地:東京都品川区西品川2-5-13

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