外国人配偶者の連れ子(未成年で未婚の実子)を日本に呼ぶ
- 「定住者」の在留資格には、外国人配偶者の連れ子(未成年で未婚の実子)の枠があり、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格をもつ外国人配偶者の扶養を受けて生活する者が該当します。
- 国際結婚後、在留資格を得て日本での生活が安定してきますと、外国人配偶者の実子を日本に呼び寄せて養育したいとの相談を受けます。 扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が要件となります。民法改正に伴い、未成年者について令和4年4月1日から18歳未満に変更になりました。実子の年齢が高くなるにつれて「定住者」の在留資格が得られる可能性が低くなります。
- 実務上、連れ子の年齢が16歳以上になると審査が厳しくなっています。
- また、連れ子の親である外国人配偶者によるこれまでの扶養実績が審査の対象になります。
- 例えば、送金明細や連れ子との交流状況を証する写真を添付をし、現在までの扶養実績や交流を立証します。さらには、日本での今後の養育・生活設計等を理由書にて説明します。
- 当事務所では、外国人配偶者と連れ子の同時申請など様々なケースにもご相談・対応しますので、是非ご相談ください。
- タイ語、英語での相談も承っております。お気軽にご連絡ください。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の顔写真
- 申請理由書
- 出生証明書(本国の行政機関から発行されたもの)
- 身元保証書(原則として申請人の扶養者が身元保証人となる)
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書
- 在職証明書(サラリーマンの場合)
- その他
6歳未満の養子と在留資格(告示外定住)
- 6歳未満の外国人のお子さんと養子縁組(普通養子縁組)をし、「定住者」の在留資格の許可を貰い日本で生活をするというものです。
- 外国人のお子さんの本国法で規定されている養子縁組の手続きが国ごとに異なっており、場合によっては非常に複雑な手続きをとる必要があります。
- 当事務所では必要に応じて外国法の調査をおこないます。
- 手続きに1、2年かかる場合もあり、養子縁組を行ってもお子さんが6歳以上になれば「定住者」の在留資格は認められません。
- 特別養子縁組については、6歳未満の子供に対し家庭裁判所の審判によってで実の父母との身分関係を切り離し、養親との間に実の子同様の特別な関係が成立する養子縁組であり、この場合「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。