国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士事務所です。

日本人の配偶者等(日本人の実子・特別養子)

  • HOME »
  • 日本人の配偶者等(日本人の実子・特別養子)

日本人の配偶者等(日本人の実子・特別養子)

  • 「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する日本人の子には、嫡出子認知された非嫡出子が含まれます。普通養子は含まれませんが、特別養子は含まれます。
  • 本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が、日本人の子として出生した者にあたります。出生の場所は、日本・外国いずれも該当します。
  • 本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合においても、日本人の子として出生した者として扱われます。
  • なお、本人の出生後、その父又は母が帰化により日本国籍を取得しても、それによって本人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。父又は母が帰化によって日本国籍を取得した者の帰化前の子、すなわち、日本人(帰化により日本国籍を取得した者)の扶養を受けて生活する未成年で未成年の実子については、「定住者」の在留資格に該当します。
  • 審査においては、必要に応じ、申請人の両親のパスポート等により両親の渡航記録等が調査され、懐妊時期に両親が同一地域に滞在していたか等が確認されます。

必要書類(海外から招へいする場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 発行日から3か月以内のもの

4 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のもの
※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出

5 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

6 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

7 日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 発行日から3か月以内のもの

8 身元保証書 1通
※ 身元保証人は、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等

9 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

※状況に応じ、上記以外の資料を追加で提出します

 

関連記事

帰化申請

認知について

 

お気軽にご連絡ください TEL 080-4835-4830 受付時間 9:00 - 21:00 毎日 

お気軽にご連絡ください。📞080-4835-4830受付時間 毎日 9:00-21:00(日本語・タイ語・英語)

メールでのお問い合わせはこちら

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

運営事務所

行政書士深田国際法務事務所

所在地:東京都品川区西品川2-5-13

Email: fukada100@gmail.com

Facebookアカウント

Facebookページ

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 行政書士深田国際法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »