独身証明書(婚姻状況証明書)のタイ語→日本語翻訳(和訳)
当事務所では、独身証明書(婚姻状況証明書)のタイ語⇒日本語翻訳(和訳)を承っております。
タイの独身証明書は「婚姻状況証明書」とか「証明書」と題されている場合があります。
日本人がタイ国籍者(タイ在住の場合)と日本で先に婚姻届をする場合、タイの郡役場より独身証明書(婚姻状況証明書)を発行してもらい、住居登録証(タビアンバーン)、出生登録証(出生証明書)、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)などと一緒に日本の市区町村役場に提出します。
これらのタイ語公文書については、日本語翻訳文の提出が求められます。なお、タイ語公文書については、提出先の市区町村役場の判断によりますが、基本的に英語翻訳文とともにタイ国外務省の認証を受ける必要があります。
当事務所では、タイ語の読解が可能な行政書士が日本語翻訳を行い、日本語翻訳文に行政書士の職印を押印いたします。
ご依頼いただく場合
- 独身証明書(婚姻状況証明書)のPDFファイル又は写真をメール添付でお送りください
- 返信にて翻訳料金とお振込先をご連絡します
- 納期:お振込み後、2-3日で発送いたします
- 料金の目安:7,700円(税込み、郵送代込み)。文字数が多い場合は8,800円(税込み、郵送代込み)。
- 住居登録証(タビアンバーン)、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)、出生証明書など複数のタイ語公文書の翻訳を承る場合には、割引価格をご提示いたします。
※全国対応を行っております。お気軽にお問合せください。
※行政書士事務所様、他士業事務所様、国際結婚事業者様からのご依頼も承っております。
日本先行のタイ人との国際結婚手続きのフローチャート
タイ人との国際結婚手続きは、日本の市区町村役場で婚姻届けの後、タイ側の郡役場・登録事務所にて婚姻登録をするまで日本側とタイ側の複数の役所での手続きが必要になります。当手続きのフローチャートを下記に示します。⇒日本先行のタイ人との国際結婚手続き