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アメリカ人との国際結婚

日本人がアメリカ人と日本で結婚する場合は、お住まいの市区町村役場に婚姻届を提出し、受理されればその時点で婚姻が成立します。アメリカ本国や駐日米国大使館に婚姻の報告的届出は不要です。

アメリカで婚姻をする場合は、州ごとに婚姻要件は異なりますが、基本的にマリッジライセンスを得てから挙式をし、役所で婚姻登録をする流れになります。

当事務所は英語に対応します

日本で結婚する場合

日本人がアメリカ人と日本で結婚する場合は、お住まいの市区町村役場に婚姻届を提出し、受理されればその時点で婚姻が成立します。日本で有効に成立した婚姻は、アメリカ本国でも法的に有効であるとみなされます。そのため、アメリカ本国や米国大使館に婚姻の報告的届出は不要です。婚姻届受理証明書が国際結婚を証明する公的な資料になります。

【必要書類】(市区町村役場に事前確認が必要)

  • 婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)※駐日米国大使館で取得します
  • 日本語訳文
  • パスポート(アメリカ人)
  • 戸籍謄本(日本人)
  • 婚姻届(証人2名必要)
  • 日本人の身分証明書(運転免許証等)

市区町村役場で婚姻届を提出したら、婚姻届受理証明書及び戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)を取得してください。最寄りの出入国在留管理局で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する際に婚姻の証明する書類になります。

コロナウイルスと配偶者の日本入国

※現在はビザ免除措置が再開されています。⇒外務省ホームページ 令和4年10月11日より、68の国・地域に対するビザ免除措置が再開されました。

現在、コロナ感染拡大のため、上陸申請の14日以内に米国に滞在歴がある場合は、「特段の事情」がない限り、日本上陸が拒否されています。特段の事情があるものの一つとして、「日本人・永住者の配偶者又は子」が挙げられています。在アメリカ合衆国日本国大使館ホームページに詳細が記載されています。

アメリカで先に結婚する場合

  • 婚姻要件が州ごとに異なります。さらに日本側の婚姻要件もみたす必要があります。そのため、まず、管轄する役所にてマリッジライセンス(婚姻許可証)を取得します
  • マリッジライセンスの有効期限内に結婚式を挙げ、神父又は裁判官のもとで誓いをたて、マリッジライセンスに署名をしてもらいます。署名入りのマリッジライセンスを役所に提出し婚姻登録を行います。その後マリッジサーティフィケート(婚姻証明書)が発行されます。アメリカ側の手続きはこれで完了します。
  • 日本側に婚姻の報告的届出をします。婚姻届とアメリカ人配偶者の必要書類(婚姻証明書のコピー、出生証明書、日本語訳など)を日本の市区町村役場又は在アメリカ日本領事館に提出します。必要書類は必ず事前に問い合わせてください。

出入国在留管理局へ在留資格申請を行う

  • 国際結婚手続きが完了しただけでは、日本で夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
  • 日本で夫婦同居をするためには、アメリカ人配偶者が配偶者ビザである「日本人の配偶者等」の在留資格が必要です。婚姻手続きが終わったら、速やかに出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。⇒アメリカ人配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
  • アメリカ人婚約者が日本に滞在している場合は、速やかに出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」への在留資格変更の申請をします。⇒アメリカ人配偶者が日本に居るケース(在留資格変更許可申請)
  • 出入国在留管理局への申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。入管申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。⇒申請取次行政書士とは?

在留資格認定証明書取得後の査証申請

  • アメリカ人配偶者が米国国内に在住の場合、出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、アメリカ人配偶者宛に在留資格認定証明書原本をEMS等の国際貨物郵便で送ります。
  • アメリカ人配偶者は在米国日本大使館領事部で在留資格認定証明書を添付し、査証申請を行います。在留資格認定証明書があってもまれに査証発給申請が不許可になるケースもあります。不許可の場合は、原則として6カ月間は同一目的での査証発給申請自体が受け付けられず、不許可の理由も確認ができません。大使館ホームページで公開されている必要書類以外にも審査においてプラスに働くものはできる限り提出するべきでしょう。
    査証申請の案内(在米国日本大使館領事部ホームページ)
  • 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
  • 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。在留カードの裏面に住所が記載されます。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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