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結婚ができる年齢(国別)

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国によって異なる婚姻可能年齢

結婚ができる年齢は、国によって異なります。日本国内で国際結婚が行われる場合、各当事者の本国の法律で定められた要件を満たす必要があります。

「法の適用に関する通則法」(通則法)により、日本に在留する外国人の結婚や離婚等について、どの国の法律をもとに判断して手続をするかを決定します。

婚姻の成立及び方式

通則法 第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

②婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

③前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

婚姻の効力

通則法 第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

各国の結婚ができる年齢は以下の通りです。この年齢と成人になる年齢は必ずしも一致しません。

男性 女性
日本 18歳 18歳
タイ 17歳 17歳
中国 22歳 20歳
韓国 18歳 18歳
台湾 18歳 16歳
フィリピン 18歳 18歳
ベトナム 20歳 18際
インドネシア 19歳 16歳
マレーシア 18歳 16歳
アメリカ
(週により異なる)
18歳 18歳
オーストラリア 18歳 16歳
ドイツ 21歳 21際

日本では民法改正に伴い、令和4年4月1日より成人年齢が18歳になり、結婚ができる最低年齢が男女ともに18歳に統一されました。

日本人男性とフィリピン人女性が日本で結婚する場合は、通則法に従うと、日本人男性が18歳以上、フィリピン人女性が18歳以上で父母の同意があれば結婚できます。

日本人男性と中国人女性が日本で結婚する場合には、通則法に従うと日本人男性が18歳以上、中国人女性が20歳以上の場合でないと結婚できません。しかしながら、中国の民法通則では、国外に居住する中国人の結婚は、結婚を行った国の法律を適用することが規定されています。したがって、中国人女性が日本で結婚する場合は、日本の民法が適用されることになり、20歳の中国人女性の結婚は可能になります。これは、反致とよばれる例外的な取扱いです。

反致

通則法41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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