国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士事務所です。

日本人実子扶養定住通達(730通達)

  • HOME »
  • 日本人実子扶養定住通達(730通達)

定住通達 日本実子扶養定住

(定住通達)

日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について(通称730通達)

平成8年7月30日

法務省入管管理局

1. 現行取扱い及び本通達発出の背景

日本人の実子を扶養する外国人親については、法務大臣が諸般の事情を考慮して「定住者」と認めることが相当と判断したときには、ケースバイケースで当該外国人親の在留を認めてきたところ、最近、この種の事案が増加し、統一的な取扱いを定める必要性が生じていた。

2. 趣旨及び目的

日本人の実子としての身分を有する未成年者が、我が国で安定した生活を営むことができるようにするため、その扶養者たる外国人親の在留についても、なお一層の配慮が必要であるとの観点から、入国在留審査の取扱いを定めたものである。

3. 今後の取扱い

(1)日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格について

未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を本邦において養育、監護していることが確認できれば、「定住者」への在留資格の変更を許可する。なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無は問わないが、日本人父から認知されていることが必要である。

(2)在留資格変更後の在留期間更新の取扱い

実子が未だ養育、監護者を必要とする時期において、在留期間の更新申請時に実子の養育、監護の事実が認められない場合には、原則として同更新を許可しない。

(3)提出書類

(ア)身分関係を証明する資料

(イ)親権を行うものであることを証する書類

(ウ)日本人実子の養育状況に関する書類

(エ)扶養者の職業および収入に関する書類

(オ)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

お気軽にご連絡ください TEL 080-4835-4830 受付時間 9:00 - 21:00 毎日 

お気軽にご連絡ください。📞080-4835-4830受付時間 毎日 9:00-21:00(日本語・タイ語・英語)

メールでのお問い合わせはこちら

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

運営事務所

行政書士深田国際法務事務所

所在地:東京都品川区西品川2-5-13

Email: fukada100@gmail.com

Facebookアカウント

Facebookページ

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 行政書士深田国際法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »