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ロングステイ(特定活動)

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ロングステイビザ

観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)特定活動告示40号

要件

  • ビザ免除国・地域の者
  • 申請の時点において、18歳以上であり、申請人およびその配偶者の預貯金の合計額が日本円に換算して3,000万円以上を有する者であること。
  • 日本に滞在中に死亡、負傷、疾病に罹患した場合における保険に加入していること

活動範囲

知人・親族の訪問、スポーツ、娯楽、参詣、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、教育機関等の行う講習の参加等であり、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動は含みません。資格外活動許可も基本的に許可されません。

在留期間:6か月 地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行うことにより最長1年

※夫婦のうち一方がすでにロングステイの特定活動で日本に滞在しており、他方の配偶者もロングステイの特定活動で日本に入国することを希望する場合、6,000万円以上の預貯金が必要となります。

提出資料

在留資格認定証明書交付申請書

具体的な在留目的を明らかにする資料(日本における活動内容および預貯金の額に係る記述を含むもの)

申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金等通帳の写し)

民間の医療保険に加入していることを証明する資料

 

観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)特定活動告示41号

  • 日本において、特定活動告示41号に該当する外国人と住居地を同じくして、観光等の活動を行うことが求められますが、同時に入国することは求められません。
  • しかしながら、配偶者が特定活動告示40号に該当する者に先行して単独で入国したり、特定活動告示40号に該当する者が出国した後に単独で日本に在留することは認められません。

 

 

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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