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大企業の就労ビザ申請の簡素化について

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大企業の就労ビザ申請について

上場企業等の大企業においての外国人の在留資格申請手続きは簡素化されており、添付書類が中小企業と比較して非常に少なくてすみます。

外国人が就職する会社について、その会社の規模により下記のとおりカテゴリー1から4に区分されています。

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1と2に区分される規模の大きな会社については、2009年9月から提出資料が大幅に簡素化されています。対象は、在留資格認定証明書交付申請(海外からの招へい)、在留資格変更許可申請(留学生から就労系在留資格への変更等)、在留期間更新許可申請です。

カテゴリー1及び2の会社に雇用される外国人については、例えば、留学生が卒業後、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合は、基本的に、下記の書類で申請が可能です。非常に簡素化されています。

  1. 在留資格変更許可申請書 1通 
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
  3. パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)        主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

カテゴリー1と2は、事業の安定性・継続性については問題ないと判断され、カテゴリー3や4のように多くの資料は求められず、審査結果がでるもの早いです。また、カテゴリー1と2の場合は、最初から在留期間が5年で許可されるケースも多いです。

当事務所では、カテゴリー1や2に該当する企業様の申請においても、申請人の学歴証明書や採用理由書等を添付し、審査上有利になるように尽力しております。

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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