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不法就労とその処罰について

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不法就労と処罰について

不法就労

不法就労となるのは、以下の3つのケースです。

1. 不法滞在者や被退去強制者が働くケース

・密入国した人や在留期限の切れた人が働く

・退去強制されることが既に決まっている人が働く など

2. 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース

・観光等短期滞在目的で入国した人が働く

・留学生や家族滞在の在留資格を持つ外国人などが資格外活動許可を受けずに働く など

3. 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が 工場・事業所で単純労働者として働く

・留学生が許可された時間数(週あたり28時間)を超えて働く など 

不法就労による処罰

不法就労させたり、不法就労をあっせんした人:「不法就労助長罪」が適用されます

  • 3年以下の懲役・300万円以下の罰金 が科せられます(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)

不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主:退去強制の対象になります

ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人:30万円以下の罰金が科せられます

  • 外国人を雇用するときは、在留カードを確認し、不法就労にならないよう気を付けてください。
  • 在留カードの表面の「就労制限の有無」の欄を確認したり、留学生をアルバイトで雇う場合には在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認してください。
  • 在留カードの見方についてはこちらを読んでください。

不法就労助長罪条文

入管法第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

在留資格等不正取得助長罪について

近年、偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書等を提出して不正に在留資格を得る者や実習先から無断で立ち去り他の職に就く失踪技能実習生等の偽装滞在者の存在が問題となっています。

これに対し、2017年1月より偽装滞在者への対策を強化するため、在留資格等不正取得罪と営利目的在留資格不正取得助長罪が適用されるようになりました。

在留資格等不正取得罪

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者

【新たな罰則の対象となる者】

偽りその他不正の手段により

  • 上陸許可を受けて上陸した者
  • 在留資格の変更許可を受けた者
  • 在留期間の更新許可を受けた者
  • 永住許可を受けた者 等

偽りその他不正な手段とは

故意をもって行う虚偽の申し立て、不利益事実の隠匿、虚偽文書の提出等の不正行為の一切が該当します。

 

営利目的在留資格不正取得助長罪

第七十四条の六 営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については、通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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