新型コロナウイルス感染症の影響により解雇、雇い止め、自宅待機等になった場合

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇、雇い止め、自宅待機等になった場合について、出入国在留管理庁より、救済措置が発表されています。

リンク先:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00156.html

(出所)http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf

令和2年6月1日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について

① 就労を目的として在留する在留資格の方のうち,以下の方は,現に有する在留資格のまま在留が認められます。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方

また,資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。資格外活動期間は,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。

② 上記①の状態のまま在留期間を迎える方については,就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も可能です。
(注意)在留期限が到来する時点で,残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について,勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は,現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合,原則として在留期間は「1年」が決定されます。

③ 留意点
(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が,復職等することとなった場合は,速やかに在留資格の変更許可申請を行ってください。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は,受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。
(3)上記取扱いは技能実習生の方を除きます。

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